HOME > 住宅手当申請特別措置事業について > 住宅手当受給中における就職活動・その他注意事項
住宅手当受給中は、公共職業安定所の利用、区保健福祉センターの住宅手当業務担当者の助言、その他様々な方法により、常用職業に向けた就職活動を行っていただきます。
少なくとも毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談(就職活動)を受ける必要があります。その時には、支給決定時にお渡しした「職業相談確認票」を公共職業安定所に持参してください。
また、毎月2回以上、区保健福祉センターの住宅手当業務担当者による面接等の支援を受ける必要があります。この時には、「職業相談確認票」を持参し、公共職業安定所における職業相談状況を報告するととこもに、その他の就職活動の状況を「住宅手当常用就職活動状況報告書」により報告していただけます。
住宅手当の支給決定後、常用就職(雇用契約において、雇用期間の定めがない又は6ヶ月以上の雇用期間が定められている)した場合は、「常用就職届」を住宅手当業務担当窓口へ提出しなければなりません。
常用就職により、住宅手当の支給中止となる収入要件を越える収入が見込まれる場合には、就職した日の属する月の翌々月分以降の手当が中止されます。
住宅手当受給中の業務(毎月1回以上の公共職業安定所での就職相談又は毎月2回以上の住宅確保・就労支援員による面接等の支援を受ける)を怠る方については、住宅手当の支給が中止されることがあります。
また、住宅を退去した方についても退去した日の属する月の翌月分以降の支給を中止します。
住宅手当を受給中または受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合には、すでに受給した住宅手当の全額又は一部について返還を求めるとともに、以降の住宅手当も中止します。