HOME > 住宅手当申請特別措置事業について > 住宅手当の申請から決定までの流れ
必要書類を添えて、申請書を「新たに住宅を確保しようとする」区の保健福祉センター住宅手当業務担当窓口へ提出してください。
※申請書類提出後、住宅確保のために必要となる申請書の写しの交付に併せて、「入居予定住宅に関する状況通知書」及び「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の用紙をお渡しします。
公共職業安定所にて求職申込みを行ったうえ、「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」を記入してもらってください。すでに求職申込みを行っている方は、求職申込みを行った公共職業安定所に行き、この確認票を記入してもらってください。
※「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」には、関連する雇用施策による給付・貸付の利用状況についても記入してもらってください。
住宅の確保をする必要がありますので、不動産媒介業者等に申請書の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探してください。そして、住宅手当の支給決定等を条件に入居可能な住宅(住宅手当の上限額以内の家賃のものに限ります。)を確保してください。
※住宅が見つかれば、「入居予定住宅に関する状況通知書」を記入してもらってください。
公共職業安定所にて記入してもらった「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」及び不動産媒介業者等に記入してもらった「入居予定住宅に関する状況通知書」を区保健福祉センター住宅手当業務担当窓口に提出してください。
住宅手当の申請に必要な関係書類がすべて提出された段階で住宅手当の審査を行います。
【申請内容が適正である場合】 |
「住宅手当支給対象証明書」を交付するとともに、「住宅確保報告書」、「常用就職届」の用紙を |
【支給が認められない場合】 |
「住宅手当不支給決定通知書」を交付します。この場合、住宅を確保した不動産媒介業者等に |
住宅の初期費用及び生活費が必要な方で、生活福祉資金(総合支援資金)の貸付を申し込む場合、民生委員児童委員連盟(区保健福祉センター内に窓口があります。)において、次のとおり手続きを行ってください。
【住宅の確保にあたり、初期費用(礼金・敷金等)の捻出が困難な方】 |
生活福祉資金(総合支援資金)の住宅入居費の借入申込みを行う場合は、次の書類を民生委員 |
【住宅手当受給中の生活費が必要な方】 |
生活福祉資金(総合支援資金)の生活支援費の借入申込みを行う場合は、次の書類を民生委員 |
「入居予定住宅に関する状況通知書」を記入してもらった不動産媒介業者等に対して、「住宅手当支給対象者証明書」を提示し、賃貸借契約を締結してください。
※なお、生活福祉資金(総合支援資金)の住宅入居費の借入申込みをしている場合は、次の点に留意してください。
・賃貸借契約を締結する際に、生活福祉資金(総合支援資金)の住宅入居費の借入申込書の写しを不動産媒介業者等に提出する必要があります。 |
・賃貸借契約は、原則として「停止条件付き契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)」となります。 |
・賃貸借契約を締結すれば、その賃貸借契約の写しを民生委員児童委員連盟に提出する必要があります。その後、大阪府社会福祉協議会において審査し、住居入居費の貸付が振り込まれた時点で、賃貸借契約の効力が発生しますので、不動産媒介業者との間で入居に関する手続きを行っていただくこととなります。 |
住宅に入居されてから7日以内に、次の書類を区保健福祉センター住宅手当業務担当窓口に提出してください。(提出しなければ、住宅手当は支給されません。)
・「住宅確保報告書」
・「賃貸借契約書」
・新住所における「住民票」の写し
上記の必要書類が提出されれば、「住宅手当支給決定通知書」を交付します。同時に「職業相談確認票」、「住宅手当常用就職活動状況報告書」をお渡しします。この用紙は住宅手当受給中における就職活動時に必要となります。
また、「住宅手当支給決定通知書」の写しを交付しますので、不動産媒介業者等に提出してください。
入居に際して初期費用として支払いを要する月分の賃料の翌月以降の月分から支給します。(最長6ヶ月)