HOME > 住宅手当申請特別措置事業について > 住宅手当を受けるための要件
申請時には、以下の@〜Fのいずれにも該当する方が対象となります。
@ 2年以内に離職した方 |
A離職前に、自らの労働により資金を得て主として世帯の生計を維持していた方 |
B就労能力及び、常用就職意欲があり、公共職業安定所へ求職申込みを行う方 |
C住宅を喪失している方、又は喪失するおそれのある方 |
D原則として収入のない方。ただし、臨時的な収入や一時的な収入がある場合又は生計を一とする |
E生計を一とする同居の親族を含めた預貯金の合計が告ぎの金額以下であること |
F国の住宅喪失離職者等に対する雇用施設による貸付又は給付、自治体が実施する類似する給付 |
【雇用施策による貸付等】 |
■就職安定資金融資 ■訓練・生活支援給付 ■就職活動困難者支援事業 など |
【自治体が行う給付等】 |
■生活保護 など |
住宅をこれから確保する場合には、賃貸住宅の契約を行う際に敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」が必要となります。住宅を喪失している方で、「初期費用」への対応が困難な方や住宅手当受給中の生活費に困窮する方については、民生委員児童委員連盟で受け付けている「生活福祉支金(総合支援資金)」の貸付を申し込むことができます。
なお、大阪市の場合には、各区保険福祉センター内においてこの「生活福祉資金(総合支援資金)」の担当窓口を設置しております。(各区において設置フロア等が異なりますので、各区保険福祉センターにて確認してください。)
【生活福祉資金(総合支援資金)貸付の概要】 |
継続的な生活相談・支援(就労支援等)とあわせて、生活費及び一時的な支援を貸付、生活の建 |
@住宅入居費 : 40万円以内 |
A生活支援費 : 単身世帯 月15万円以内(最長1年間) |
二人以上世帯 月20万円以内(最長1年間) |
B一時生活再建費 : 60万円以内 |
※貸付利子 : 連帯保証人を立てる場合 無利子 |
連帯保証人を立てない場合 年1.5% |
住宅手当の申請を受理された方のうち住宅を喪失している方で、住宅手当を受給するまでの生活費が必要な場合は、民生委員児童委員連盟で受け付けている「臨時特例つなぎ資金」の貸付を申し込むことができます。
【臨時特例つなぎ資金貸付の概要】 |
公的給付等(住宅手当等)による支援を受けるまでの間の当面の生活に要する費用の貸付 |
@貸付限度額 : 10万円以内 |
A貸付利子 : 無利子、連帯保証人不要 |
なお「臨時特例つなぎ資金」の担当窓口については、各区保健福祉センターにて確認してください。